皆様こんにちは、KING OF TIMEサポートセンターの宍戸です。 |
こんにちは、同じく伊藤です。いたたたた…… |
ん!?なんだなんだ、どうしたの伊藤ちゃん!大丈夫? |
し、宍戸さん……なんだか急にお腹が…… |
痛いの?わっ冷や汗かいてるじゃない!午後は半休使って病院行っておいで!! |
うう……そうします…すみませんが午後のミーティングは無しで…… |
わかったわかった、リスケしとくから。いいからちょっと休んでなよ。 自力で病院行ける?お向かいのビルのあそこ内科だったっけ? |
ですです。あいたた…ちょっと行ってきますね。あー町田さんにも言わないと……。 |
痛そうだね、かわいそうに~。お大事にね……明日も無理するんじゃないよ。 |
はい、では今日はお先に失礼します~。皆様も、途中で退場してすみません。。。 |
■KING OF TIMEで半休を取得申請するには?
さて、かわいい伊藤が心配なところではありますが、皆様もこういった経験が
おありになるのではないでしょうか?
急に体調が悪くなって早退するケースの他にも、
所用を済ませてから出社したので遅刻になったケースなどに対して、
控除されないように穴埋めとして半有休を使う方も多いと思います。
KING OF TIME導入前は、紙で申請書を出していた企業様も
いらっしゃるかと存じます。
でもKING OF TIMEには「申請書」というものは存在しません。
ではKING OF TIMEで半休をどうやったら申請できるのかというと、
「半休種別」という項目を選択することで対応します。
まずは、従業員画面(個人別タイムカード)にログインしましょう。
半休取得対象日の[スケジュール]ボタンをクリックしてください。
この画面の、「半休種別」という箇所で『AM有休』や『PM有休』を選択することで
0.5日の有休が消化されます。
注意点としては、「スケジュール」では勤務するはずだったスケジュールを
選択することです。まあ大抵の場合は事前に勤務スケジュールが割り当てられていますので、
特に何も変更せずに「半休種別」を選択して問題ありません。
勤務スケジュールと半休種別を組み合わせることによって、
勤務データと休暇データの両立ができる♪ということになります。
たまにですね、「有休の半休だから、スケジュールは有休を選ぶんだよね!」と
気をまわしてくださった結果、何度やっても半休種別が解除されてしまい
全日休暇として扱われてしまうという、呪い(バグとも言う)と見紛うほどのスパイラルに
陥ってしまう従業員様がいらっしゃるのですが、仕様が違うだけなんですよ……。
半勤半休の場合は勤務スケジュール+半休種別選択。覚えておきましょう。
■KING OF TIMEで時間休を取得申請するには?
最近は時間単位で休暇を取得する制度を採用する企業様が増えてきましたね。
今回のようなケースを、半休ではなく時間休暇で取得する場合は
このような入力方法になります。
「時間単位休暇種別」で使用する休暇を選択し、開始時刻と取得時間を
入力するという方法でございまーす。
弊社のように9:00~18:00の勤務パターンの場合、16時に退勤すると2時間の早退になります。
これを半休で補填するのは、ちょっともったいない気がしちゃいますよね。
でも時間単位休暇制度のある企業なら、最小1時間単位で取得ができます!
開始時刻を16時00分として、2時間分の取得。ンマー!便利!
例によって、スケジュールパターンは勤務スケジュールを選択してくださいね。
……というのが従業員側の操作でありますが、きちんと思い通りの集計に
なるかどうかは、やはり管理画面の設定が適切にされているかが肝です。
では確認ポイントを挙げておきますね。
■半休/時間休の設定に関連するメニューのリスト
デフォルトでは時間単位休暇機能はOFFになっていますので、以下をご参考にしてみてください。
半休についても、休暇毎に半休を使用するかどうか設定できますので、見直してみましょう。
設定>企業の設定 でのチェックポイント
(時間休暇を使用する場合)「時間単位休暇の最大取得可能日数」が選択されている。
設定>休暇の設定 でのチェックポイント
使用したい休暇が登録されている。
半休制度のある休暇は「半休」の箇所が「使用する」になっている。
(時間休暇を使用する場合)「時間単位の休暇」の箇所が「使用する」になっている。
設定>パターン設定 でのチェックポイント
対象の勤務パターンに「午前出勤のスケジュール」「午後出勤のスケジュール」が登録されている。
半休を使用したい休暇の、全日休暇スケジュールが登録されている。
※全日休暇スケジュールが未登録の場合は半休も取得できないという制御が入っています。
設定>従業員種別の設定 でのチェックポイント
(時間休暇を使用する場合)「日の契約労働時間」が登録されている。
※1日分の有休を何時間に分割するかを判断するためです。
(時間休暇を使用する場合)”高度な設定”の「時間休暇の取得時間単位」で最小単位を決めている。
“高度な設定”の「半日休暇・時間休暇取得時の所定時間への加算」に必要に応じてチェックする。
このへんを見直しても期待通りの集計ができない場合は、おそらく残業計算との兼ね合いで
うまくいっていないことが考えられるので、サポートセンターにご相談ください。
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いかがでしたでしょうか。従業員様からご質問を受けた際に、 サラリと答えられるように覚えておいてくださると幸いでごだりまぐっ 噛んだ。 |
………… |
……では今回はこの辺で。(←なかったことにした) 今後もお役立ち情報をお届けいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします! |