30日間無料体験
オンライン見積
資料ダウンロード

労務情報

【最低賃金は必ずチェック!】 ~ 貴社は下回っていませんか?最低賃金額が改定されました ~

公開日:2019年10月9日(当記事の内容は公開時点のものです)

監修:特定社会保険労務士 馬場栄

最低賃金は必ずチェック!

夜空に月の姿が冴え渡るころとなり、秋たけなわを実感いたします。
皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。ヒューマンテクノロジーズの佐藤です。

消費税増税が話題ですが、10月から最低賃金も上昇いたしました。
実は……KING OF TIMEには「人件費概算出力機能」の設定もございます。
本機能をご利用いただくことにより、従業員の勤怠とあわせて、人件費概算も確認できます。
今回は、「時給の設定」に関して、以下2点をご案内します。

・基本単価の設定
・割増率の登録

月別データ:画面キャプチャ


基本単価の設定

最低賃金制度は、雇用形態に関係なく全ての労働者に対して適用されます。

本製品では、雇用区分ごとや従業員ごとに月給、日給、時給単価の設定が可能です。
「単価設定」を行なうと、日別データ画面や月別データ画面にて、人件費概算を確認できます。

単価設定:画面キャプチャ

単価登録方法や、「人件費概算」の計算方法については、こちらをご参照ください。

☞ 給与計算は可能ですか?

 >>> 詳しくはこちら

☞ 「人件費概算出力機能」とは何ですか?

 >>> 詳しくはこちら



社労士からのアドバイス

最低賃金とは?

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、会社はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金制度は、パート・アルバイト、嘱託社員、派遣社員、外国人実習生などの雇用形態に関係なく、全ての労働者に対して適用されるルールです。
もし、労働者・会社双方が合意のもとで、最低賃金額より低い賃金を決めた場合は問題ないでしょうか?

答えはNOです。
いくらそのような合意があったとしても、それは認められません。
その場合は、法律によって強制的に無効となり、「最低賃金額と同様の金額で合意した」とみなされます。

なお、会社が最低賃金未満の賃金を支払っている場合は、会社は労働者に対してその差額を支払う必要があります。
最低賃金を守らない場合、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。


☞ 最低賃金とは?

 >>> 詳しくはこちら


2019年10月からの地域別最低賃金

今年8月、厚生労働省より2019年10月から適用される最低賃金が公表されました。
東京都、神奈川県については、ついに1,000円を超えました。
全体の対前年増加額は26~29円と、昨年より若干上がっており、地域間の増加幅も広がっています。

厚生労働省が作成しているこちらのホームページをご確認下さい。

☞ 各都道府県の地域別最低賃金

 >>> 詳しくはこちら

なお、本社所在地の最低賃金が800円台でも、例えば、東京に支店があるような場合は、東京支店に所属の社員については、東京の最低賃金(1,013円)が適用されますので、事業所の所在地単位で確認する必要があります。

また、政府は「最低賃金を年率3%程度を目途として引き上げていき、全国平均が1,000円になることを目指す」としています。
今回公表された金額の全国平均は901円。
まだ当面は、最低賃金が毎年上昇すると見込まれるため、今後の動向から目が離せません。

☞ 2019年10月からの地域別最低賃金

 >>> 詳しくはこちら



単価割増率の登録

従業員の単価を設定する場合、残業や深夜労働などは「割増賃金」を考慮しなくてはなりません。

本製品では、雇用区分ごとに「割増率」の設定が可能です。
先に「単価割増率設定」を登録し、その後、従業員ごとの基本単価設定を入力するとその他の単価を割増率に応じて自動計算します。

割増率設定:画面キャプチャ

「単価割増率設定」の詳細については、こちらをご参照ください。

☞ 単価登録時の補助機能はありますか?

 >>> 詳しくはこちら

※単価設定の変更は、即時反映されます。単価設定の履歴管理はできかねます。
 変更を行なう際は、変更前のデータ出力をおすすめいたします。
※本機能は、「人件費概算機能」となります。あくまでも目安程度にお役立てください。
 小数点以下の細かな計算をご希望の場合は、給与計算ソフトにて計算ください。



社労士からのアドバイス

最低賃金の対象となる賃金とは?

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金が対象です。
残業代等の割増賃金や賞与は含まれません。

また、毎月支払われていたとしても、労働の対価にあたらない、精皆勤手当、通勤手当、家族手当についても、最低賃金の対象には含まれません。
ただし、住宅手当については、最低賃金の対象には含まれるという点はポイントになります。

なぜなら、住宅手当は、最低賃金の対象になりますが、残業代を計算する際の基礎には含めなくてもよいため、最低賃金対策はしないといけないが、一方で残業代単価の上昇は避けたい。そのような場合、住宅手当をうまく活用するという方法も検討できるからです。(補足:住宅手当を住居費に応じて支給する場合は上記のとおりですが、一律に定額支給などの場合は残業代計算の基礎に含める必要があります。)
逆に、精皆勤手当は、最低賃金の対象になりませんが、残業代の計算基礎には含めなければなりません。


自社の最低賃金を確認してみましょう

最低賃金の確認方法をご紹介します。

・日給の場合:日給額÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金
・月給の場合:月給額÷1ヵ月平均所定労働時間(※)≧ 最低賃金
  (※)1ヵ月平均所定労働時間は、以下の計算式で求めます。
     {(365日-年間休日数)×1日の所定労働時間 }÷12ヵ月

  【例】年間休日数120日、1日の所定労働時間8時間の会社の場合
     {(365日-120日)×8時間 }÷12ヵ月
     =163.3時間が、1ヵ月平均所定労働時間となります。

上記で計算した金額が、最低賃金額以上であれば大丈夫です。
先程ご紹介した厚生労働省作成のホームページでも、必要事項を入力すれば簡単に自社の最低賃金が確認出来ます。

☞ あなたの賃金を比較チェック

 >>> 詳しくはこちら

ここ数年は給与改定を行っていないという会社であれば、もしかしたら最低賃金を下回ってしまっているかもしれません。
また、所定労働時間数が就業規則や実態とズレているケースもありえますので、これを機会に一度、自社の所定労働時間数そのものや、所定労働時間数をもとに最低賃金を確認されてはいかがでしょうか?




以上、「時給の設定」についてご案内いたしました。
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
次回は、「フレックスタイム制度の留意点」について、お伝えする予定です。

秋気肌に染む時節、風邪など召されませぬようご自愛ください。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

 
 
30日間無料体験バナー