30日間無料体験
オンライン見積
資料ダウンロード

労務情報

新型コロナウイルスに関する助成金(その1) ~ 臨時休暇、拡大防止を行なう企業への支援 ~

公開日:2020年3月19日(当記事の内容は公開時点のものです)

監修:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄
監修:社会保険労務士法人
ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄


新型コロナウイルスに関する助成

今週のピックアップ

【労務情報】
◆ 小学校休業等対応助成金
◆ 時間外労働等改善助成金(テレワークコース)
◆ 時間外労働等改善助成金(職場環境改善コース)
◆ 雇用調整助成金
◆ 助成金を受けた際の注意点

【KING OF TIME 情報】
◆ 従業員の退職処理
◆ 従業員の新規登録
◆「在職外勤務」の解消方法


小学校休業等対応助成金

1.対象事業主
対象となる子の世話を行う労働者に対し、年次有給休暇とは別の有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主(中小企業、大企業ともに対象)

2.助成金の内容
令和2年2月27日から同年3月31日において、
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 を助成金として支給
※1日1人当たり8,330円が上限

3.「対象となる子」とは?
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染した、または風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

「臨時休業等をした」とは、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合や、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。

4.対象となる保護者
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者
上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含む

小学校休業等対応助成金に関する問い合わせについて、コールセンターにて受け付けております。

【お問合せ先】
 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター(電話:0120-60-3999)
 ※受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)


<ご参考>厚生労働省HP

☞ 新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業に対応する保護者支援等に関するコールセンターの設置を開始します。

 >>> 詳しくはこちら

☞ 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します。

 >>> 詳しくはこちら


時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

1.対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを新規で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している場合も対象
※労働者災害補償保険(政府労災)の適用事業主であることが条件

中小企業とは、以下に該当する企業のことをいいます。
在宅勤務時の打刻方法

2.助成金の内容
助成対象の取組みに要する費用の1/2
※1企業あたりの上限額は100万円

【助成金対象の取組み】
・テレワーク用通信機器の導入・運用
(PC、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外)
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等

3.主な要件
令和2年2月17日~同年5月31日の間で、
・助成対象の取組みを行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

【申請期限】
交付申請:令和2年5月29日(金)
支給申請:令和2年7月15日(水)

時間外労働等改善助成金(テレワークコース)に関する問い合わせは、(一社)日本テレワーク協会にて受け付けております。

【お問合せ窓口】
 テレワーク相談センター (電話:0120-91-6479)

<ご参考>厚生労働省HP

☞ 時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

 >>> 詳しくはこちら


時間外労働等改善助成金(職場環境改善コース)

1.対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規程を新たに整備した中小企業事業主
※労働者災害補償保険(政府労災)の適用事業主であることが条件

2.助成金の内容
以下のどちらか低い方の金額
(1)助成対象の取組みに要する費用の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組みで以下6~10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

【助成金対象の取組み】いずれか1つを実施
1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4.就業規則等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.テレワーク用通信機器の導入・更新
10. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS設置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※原則としてPC、タブレット、スマートフォンは対象外

3.実施期間
令和2年2月17日~同年3月25日の間で、助成対象の取組みを行うこと
※令和2年2月17日~同年5月31日までの取組みは、令和2年4月以降に開始する「働き方改革推進支援助成金」でも助成を行う予定です。

※令和2年3月14日以降に交付申請がなされたものについては、令和2年4月以降に交付決定を行います。

時間外労働等改善助成金(職場環境改善コース)に関する問い合わせは、各都道府県労働局の雇用環境・均等部にて受け付けております。


<ご参考>厚生労働省HP

☞ 各都道府県労働局の連絡先

 >>> 詳しくはこちら

☞ 時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)

 >>> 詳しくはこちら

雇用調整助成金

1.対象事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した事業主(中小企業、大企業ともに対象)

当初は、中国(人)関係の売上高などが一定割合以上の事業主のみが対象でしたが、現在はその制限が廃止されております。

2.助成金の内容
(1)休業を実施した場合
会社が支払った休業手当×助成率(中小企業は2/3、中小企業以外は1/2の助成率)
※対象労働者1人あたり8,330円が上限

(2)出向を行った場合
出向元事業主の負担額×助成率(中小企業は2/3、中小企業以外は1/2の助成率)
※対象労働者1人あたり8,330円が上限

(3)教育訓練を実施した場合
教育訓練を実施した場合の賃金相当額×助成率(中小企業は2/3、中小企業以外は1/2の助成率)
※対象労働者1人あたり8,330円が上限
※1人1日あたり1,200円の加算があります


雇用調整助成金は従来からある助成金ですが、新型コロナウイルス感染症の特例措置として、支給要件が緩和されている部分があります。

例えば、通常助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとする取り扱いに変更されております。

雇用調整助成金に関する問い合わせは、各都道府県労働局やハローワークにて受け付けております。


<ご参考>厚生労働省HP

☞ 雇用調整助成金

 >>> 詳しくはこちら

☞ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲拡大について

 >>> 詳しくはこちら

助成金を受けた際の注意点

助成金を受けた場合は、数年後に行政の調査対象となる場合がありますので、届出資料(添付書類含む)は支給決定から5年間は保管しておかれてください。特に外部に委託した場合などは、忘れずに会社でも写しを保管するようにしておきましょう。



KING OF TIME 情報


今回は、以下3点についてご案内します。

◆ 従業員の退職処理
◆ 従業員の新規登録
◆「在職外勤務」の解消方法



従業員の退職処理

この時期は退職される従業員の方もいらっしゃるのではないでしょうか。行なうことが少ない退職処理。設定方法が分からなくなってしまうこともあるかと存じますので、今回改めて設定方法をご案内します。
なお、退職日を過ぎると認証情報は削除されます。

在宅勤務時の打刻方法

☞ 退職者はどのように処理すればよいですか?

 >>> 詳しくはこちら



従業員の新規登録

来月、新入社員の迎える企業様も多いのではないでしょうか。従業員登録も予め行なえますので、早めのご登録をおすすめします。
従業員の登録は、画面上から1名ずつ登録するか、複数名を一括インポートでご対応ください。

時差勤務に必要な設定

☞ 新しく従業員が入社した場合、どうすればいいですか?

 >>> 詳しくはこちら

☞ 従業員の登録をインポートで一括処理することは可能ですか?

 >>> 詳しくはこちら



「在職外勤務」の解消方法

入社日より前、退職日より後に打刻・スケジュールデータが登録されている場合、管理画面ホームの「対応が必要な処理」に「在職外勤務」が表示されます。打刻データや有休取得スケジュールが登録されている場合、給与計算に影響がある場合がございますので、ご確認のうえご対応ください。なお、退職日より後のデータを確認する場合は、一度、退職日を外してご確認ください。

「在職外勤務」の解消方法

☞ 在職外勤務(入社前や退職後)の勤怠データを一括削除することはできますか?

 >>> 詳しくはこちら



以上、「新型コロナウイルス 労務管理のポイント」についてご案内いたしました。
本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
次回は「パワハラ防止法が成立!会社が取るべき対応(その1)」について、お伝えする予定です。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

 
 
30日間無料体験バナー