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労務情報

新型コロナワクチン接種における、労務管理上の留意点とは?

公開日:2021年7月1日(当記事の内容は公開時点のものです)

監修:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 
監修:社会保険労務士法人
ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 


新型コロナワクチン接種における、労務管理上の留意点とは?

今週のピックアップ

【労務情報】
◆拡大するワクチン接種
◆ワクチン接種を義務化することは可能?
◆ワクチン接種をするために欠勤。給料の支払いは?
◆副反応により健康被害が生じた場合の金銭補償は?


【KING OF TIME 情報】
◆休暇みなし勤務時間とは
◆みなし勤務時間を計上する休暇の設定方法
☞ KING OF TIME 情報は 《 こちら 》


拡大するワクチン接種

日本国内でも4月から65歳以上の高齢者を対象としたワクチン接種がスタートし、東京と大阪で運営する新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センターを皮切りに、18~64歳も対象とした接種がスタートしました。(本ブログ執筆の2021年6月22日時点)

7月を目途に、政府はワクチンパスポートの導入を検討しているとの報道もなされています。

副反応が気になり、ワクチン接種を悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これまで、ワクチンの接種で確認された主な副反応としては、疲労、頭痛、筋肉痛、関節痛、悪寒、発熱、下痢、吐き気等が挙げられます。

また、高年齢者層よりも若年者層の方が発生確率は高く、2回目接種後の方が発生割合は高くなっております。

☞ <参考>新型コロナワクチンQ&A ワクチンの安全性と副反応(厚生労働省HPより)

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに移動します


ワクチン接種を義務化することは可能?

新型コロナウイルスの発症や重症化リスクを低減させるためにも、会社は従業員に対しワクチン接種を義務付けることは可能でしょうか?

ワクチン接種については最終的に個人の判断で行われるものになりますので、従業員に義務付けることは出来ません。なお、会社としてワクチン接種を勧奨することは問題ありません。ただし、従業員が拒否しているにもかかわらず、何度も執拗に勧奨を行うことは望ましくありませんので、注意をしましょう。

また、ワクチン接種の勧奨に応じない従業員がいる場合、上記の通り会社は義務化することは出来ませんので、解雇や減給、配置転換などの不利益取扱いを行うことも、控えた方がよろしいでしょう。


ワクチン接種をするために欠勤。給料の支払いは?

ワクチン接種を休日ではなく、労働日に行う場合の離席時間の扱いはどうでしょうか?
上記の通り、ワクチン接種は従業員の判断に任されますので、任意である以上、その離席時間は労働時間とはなりません。

よって、当然のことながら欠勤控除を行うことは可能ではありますが、年次有給休暇を取得する(※あくまで労働者の請求に基づく必要があります)ことや、もし会社として推奨するのであれば、欠勤時間を労働したものとみなすことを検討してもよいでしょう。

また、副反応により体調を崩すケースもあり得ますので、その場合に特別休暇を認めるという方法も考えられます。

<参考>新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)※厚労省HPより

Q.自社に勤める労働者が新型コロナワクチンの接種を安心して受けられるよう、新型コロナワクチンの接種や接種後に発熱などの症状が出た場合のために、特別の休暇制度を設けたり、既存の病気休暇や失効年休積立制度を活用したりできるようにするほか、勤務時間中の中抜けを認め、その時間分終業時刻を後ろ倒しにすることや、ワクチン接種に要した時間も出勤したものとして取り扱うといった対応を考えています。 どういった点に留意が必要でしょうか。

A.職場における感染防止対策の観点からも、労働者の方が安心して新型コロナワクチンの接種を受けられるよう、ワクチンの接種や、接種後に労働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度等を設けていただくなどの対応は望ましいものです。

また、①ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度を新設することや、既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使えるようにする制度)等をこれらの場面にも活用できるよう見直すこと、②特段のペナルティなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)や出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものとして取り扱うこと)を認めることなどは、労働者が任意に利用できるものである限り、ワクチン接種を受けやすい環境の整備に適うものであり、一般的には、労働者にとって不利益なものではなく、合理的であると考えられることから、就業規則の変更を伴う場合であっても、変更後の就業規則を周知することで効力が発生するものと考えられます(※)。

こうした対応に当たっては、新型コロナワクチンの接種を希望する労働者にとって活用しやすいものになるよう、労働者の希望や意向も踏まえて御検討いただくことが重要です。
※ 常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合、就業規則の変更手続も必要です。

☞ ※「4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)」問20より

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに移動します


副反応により健康被害が生じた場合の金銭補償は?

ワクチン接種の副反応により健康被害が生じた場合、会社として何かしら補償をする必要があるのでしょうか?

上記の通り、ワクチン接種は従業員の判断に任されますので、基本的には労災の対象とはならず、よって会社として何かしらの金銭補償をする必要はありません。その場合、国の予防接種健康被害救済制度の対象となります。

なお、医療従事者については例外で、ワクチン接種の副反応による健康被害については、労災の対象となります。

<参考>新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)※厚労省HPより

Q.労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。

A.ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。

一方、医療従事者等に係るワクチン接種については、業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、医療従事者等の発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要であることから、今般のワクチン接種において接種順位の上位に位置付けられています。

したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。

なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の取扱いとなります。

☞ ※「7 労災補償」問9より

 >>> 詳しくはこちら ※外部リンクに移動します




KING OF TIME 情報


今回は、休暇を取得した際の「みなし勤務時間」を、労働時間に計上する設定方法についてご紹介します。

◆休暇みなし勤務時間とは
◆みなし勤務時間を計上する休暇の設定方法



休暇みなし勤務時間とは

年次有給休暇など、休暇取得時に労働したとみなした勤務時間を所定時間に計上したい場合にご設定いただきます。
労務情報でご紹介している、ワクチンの接種による欠勤時間を労働したものとしてみなす場合の設定もこちらです。

※2021年2月9日以降にアカウント発行された企業は、以下の休暇区分が登録されています。
過去日での所属・雇用区分の変更

☞ 慶弔休暇やリフレッシュ休暇など、独自の休暇を作成できますか?

 >>> 詳しくはこちら

みなし勤務時間を計上する休暇の設定方法

休暇を取得する単位によって、みなし勤務時間を計上するための必要項目が異なります。
必要に応じてご設定ください。

1.全日休暇

☞ 休暇を取得した際に、みなし労働時間を表示できますか?

 >>> 詳しくはこちら

2.半日休暇

☞ 半休取得時に、みなし勤務時間が計上されないのはなぜですか?

 >>> 詳しくはこちら

3.時間休暇

☞ 有休などの休暇を時間単位で取得できますか?

 >>> 詳しくはこちら



本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。


監修元:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント

 
 
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