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労務情報

【年末に総チェック】2024年に実施される法改正情報

公開日:2023年12月21日(当記事の内容は公開時点のものです)

監修:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 
監修:社会保険労務士法人
ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 


【年末に総チェック】2024年に実施される法改正情報

今週のピックアップ

【労務情報】
◆ 2024年の法改正情報をまとめてチェック
◆ 労働条件の明示ルールの見直し
◆ 裁量労働制の見直し
◆ 適用猶予業種の時間外労働の上限規制の適用
◆ 被用者保険の適用拡大

【KING OF TIME 情報】
◆ KING OF TIME 勤怠管理で時間外労働の上限規制を管理する方法
◆ KING OF TIME データ分析で長時間労働を可視化し管理する方法
◆ お知らせ ~ 年末年始(2023年度)の営業時間について ~

☞ KING OF TIME 情報は 《 こちら 》


2024年の法改正情報をまとめてチェック

今回のブログでは、2024年に予定されている法改正情報をまとめてご紹介いたします。

◆ 法改正情報一覧 ◆
<2024年4月>
・労働条件の明示ルールの見直し(労働基準法施行規則、職業安定法施行規則)
・裁量労働制の見直し(労働基準法施行規則)
・適用猶予業種(建設事業、自動車運転者、医師)の時間外労働の上限規制の適用(改正労働基準法)

<2024年10月>
・被用者保険の適用拡大(厚生年金保険法、健康保険法)

労働条件の明示ルールの見直し

【 概要 】
労働基準法施行規則の改正により、2024年4月から労働契約を締結する際、就業場所・業務の変更の範囲や、有期労働契約の更新上限の内容等について労働条件の明示が必要となります。

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☞ 参考:『2024年4月からの労働条件明示のルール変更備えは大丈夫ですか?』
(厚生労働省リーフレット)

 >>> 詳しくはこちら

また、これに合わせて職業安定法施行規則も改正され、労働者を募集する際に明示すべき労働条件も追加されることとなりました。

労務画像2

☞ 参考:『募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!』
(厚生労働省リーフレット)

 >>> 詳しくはこちら

【 必要な準備 】
これまでは労働条件通知書に雇入れ直後の勤務地と業務を明示するだけで問題ありませんでしたが、今回の法改正により、それ以外に「変更の範囲」についても明示することが必要となりました。
また、有期労働契約の更新上限等についても明示が必要となったため、以下のような点について、自社のルールをあらためて検討、整理することが必要です。

● 就業場所や業務の変更の範囲の明確化
● 就業場所や業務の変更の範囲の限定合意をするか否か(労働者側から変更の範囲を限定して欲しい、という希望が想定されるため)
● 有期労働契約に関して上限を設けるか否か 等

上記のルールを整理したうえで、2024年3月末までに、労働条件通知書(又は雇用契約書)の記載事項や募集内容を変更する等の準備を進めましょう。

なお、2024年4月からの「労働条件の明示ルールの見直し」については、留意すべき点も多いことから、次回の労務ブログで実践のポイント等を詳しく取り上げる予定です。

裁量労働制の見直し

【 概要 】
労働基準法施行規則の改正により、2024年4月1日以降、裁量労働制を導入(または継続)するためには、以下の対応を行うことが必要となります。

<企画業務型裁量労働制>
① 労使委員会の決議に下記内容を追加
● 制度の適用に関する同意の撤回の手続
● 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと
② 労使委員会の運営規程に下記内容を追加
● 対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容についての使用者から労使委員会に対する説明に関する事項
● 制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項
● 労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること

<専門業務型裁量労働制>
労使協定に下記の内容を定めることが必要
● 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること
● 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと
● 制度の適用に関する同意の撤回の手続

【 必要な準備 】
裁量労働制を導入している企業においては、企画型より専門型を採用しているケースが多いため、専門型に対する変更の影響が大きいと考えられます。
専門業務型裁量労働制を継続導入する事業場では、2024年3月末までに本人同意および労使協定の締結と労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
また、今回の法改正により、労使協定の様式が変更されていますので、提出にあたってはご注意ください。

☞ 参考:『裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です』
(厚生労働省リーフレット)

 >>> 詳しくはこちら

適用猶予業種の時間外労働の上限規制の適用

【 概要 】
労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間以内に収まるよう労働基準法で定められていますが、これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、「働き方改革関連法」により改正された労働基準法により、以下のとおり定められました。

● 原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
● 臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6か月が限度

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☞ 参考:『時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務』
(厚生労働省HP)

 >>> 詳しくはこちら

一方で、建設事業、自動車運転者、医師等については、長時間労働の背景に、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予されてきましたが、この猶予期間が終了し、これら適用猶予業種についても、2024年4月以降「時間外労働の上限規制」が開始します。

<建設事業>
建設事業については、「災害時における復旧及び復興の事業」に従事する場合を除き、時間外労働の上限規制が適用されます。
「災害時における復旧及び復興の事業」に従事する場合は、次の規定が適用されません。
● 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
● 時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均 80時間以内
なお、この場合も年720時間の上限及び、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回が限度という規制は適用されます。

☞ 参考:『建設業 時間外労働の上限規制わかりやすい解説』
(厚生労働省リーフレット)

 >>> 詳しくはこちら

<自動車運転の業務>
2024年4月以降、自動車運転者は、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
一般の労働者と異なり、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制及び、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。
なお、自動車運転の業務に従事する労働者は、別途、運転時間や勤務間インターバルについて定めた「改善基準告示」を遵守する必要があります。

☞ 参考:『自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト』(厚生労働省HP)

 >>> 詳しくはこちら

<医業に従事する医師>
2024年4月以降、医業に従事する医師には、以下の上限規制が適用されます。
● 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限は、原則960時間となります。ただし、病院の機能などに応じて最大1860時間とできる枠組みが設けられています。
● 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制及び、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。

☞ 参考:いきいき働く医療機関サポートWeb『いきサポ』(厚生労働省HP)

 >>> 詳しくはこちら

【 必要な準備 】
2024年4月1日以降に締結する36協定については、あらたな様式での届出が必要です。よって、2024年3月31日までが起算日となっている36協定については、その有効期間が満了するまで有効となります。

また、時間外労働時間数を把握し、その上限時間を管理していくためには、勤怠管理システムの導入が必須です。まだ導入していない企業や、導入しても設定等が進まず運用が開始できていない企業については、法改正の対応に遅れないよう早めの準備をお勧めいたします。

☞ 参考:特設サイト『はたらきかたススメ』(厚生労働省HP)

 >>> 詳しくはこちら

被用者保険の適用拡大

【 概要 】
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、社会保険の加入対象となっていますが、この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、2024年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

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今回対象となる企業と対象者については、以下のように判断されます。

(1)従業員数のカウント方法
法人事業所の場合、事業場毎にカウントするのではなく、法人番号が同一の法人毎に判断することになります。
また、現在のフルタイムの従業員数と、週の所定労働時間がフルタイム従業員の3/4以上の従業員数(パート・アルバイト含む)の合計値で判断されます。

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(2)判断時期
直近1年のうち6か月以上、被保険者数の総数が常時51人以上となった場合に、適用事業所(特定適用事業所)となります。
つまり、2023年10月からの1年間で、6か月以上51人以上を雇用していた場合は、この基準を満たしていると考えられ、適用事業所となります。一旦適用事業所となった場合、それ以降に従業員数が基準を下回っても引き続き適用されます。

(3)対象者
新たな加入対象者は、以下の全ての要件を満たすパート・アルバイト等の短時間労働者の方です。

☑ 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(週所定労働時間が40時間の場合)
・契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
・契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3か月目から加入対象となります。
☑ 所定内賃金が月額8.8万円以上
基本給及び諸手当を指します。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。

<含まれない手当等>
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与等)
・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
・最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
☑ 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
☑ 学生ではない

【 必要な準備 】
厚生労働省の『社会保険適用拡大特設サイト』を参考にして、以下の4Stepで準備を進めていきます。

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今回対象となる事業所(従業員数51人~100人の企業)には、日本年金機構から2024年9月上旬までに、新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知書類が届きます。 届書を準備し、2024年10月7日までに厚生年金保険の「被保険者資格取得届」をオンラインで届け出ましょう。

☞ 参考:社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)

 >>> 詳しくはこちら




KING OF TIME 情報


今回は「KING OF TIME 勤怠管理」と「KING OF TIMEデータ分析」で行う36協定の管理方法をご案内します。

2019年4月より、36協定で定める「時間外労働の上限」が法律に規定され、これにより従業員の労働時間を把握し管理することが重要となっています。
また、2024年4月から自動車運転の業務・建設事業・医師も猶予措置が廃止され、ほとんどの企業が適用されるため、労働時間管理に役立つ機能をご紹介します。

☞ 参考:特設サイト『時間外労働の上限規制』(厚生労働省)

 >>> 詳しくはこちら

◆ KING OF TIME 勤怠管理で時間外労働の上限規制を管理する方法
◆ KING OF TIME データ分析で長時間労働を可視化し管理する方法
◆ お知らせ ~ 年末年始(2023年度)の営業時間について ~



KING OF TIME 勤怠管理で時間外労働の上限規制を管理する方法

KING OF TIME 勤怠管理では、「働き方改革関連設定」の「時間外労働の上限規制」を設定することで、任意の警告時間と届け出の上限時間を超えた従業員の一覧を管理画面にアラート表示することが可能です。
管理者は時間外労働の上限規制に抵触する従業員を把握し、長時間労働を是正することができます。

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☞ 【時間外労働の上限規制】設定方法

 >>> 詳しくはこちら



KING OF TIME データ分析で長時間労働を可視化し管理する方法

KING OF TIME データ分析では、36協定基準時間を超過するおそれがある、もしくは超過してしまった従業員の当月の危険度や年間の発動回数をグラフやリストで確認することができます。KING OF TIME 勤怠管理の集計値と連動した結果が可視化されるため、より確実に36協定の管理が行えます。

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☞「分析トップ」ではどのようなことが確認できますか?

 >>> 詳しくはこちら

また、当月許容時間と特別条項発動回数は、基準値に達したタイミングで任意の管理者へメール通知や画面通知をすることが可能です。

☞ 一定の基準を越えた場合に通知するにはどうすればよいですか?

 >>> 詳しくはこちら

時間外労働に関する全社データの分析を行いたい場合は、年間推移、月間比較、個人別一覧や全社平均をグラフで確認することが可能です。

☞ 労働時間「時間外労働」では、どのようなことが確認できますか?

 >>> 詳しくはこちら



お知らせ ~ 年末年始(2023年度)の営業時間について ~

誠に勝手ながら、下記日程を年末年始休業とさせていただきます。

【サポートセンターの営業時間について】
■ 年内:2023年12月28日(木)17:00まで
■ 年始:2024年1月4日(水)13:00から


詳細はオンラインヘルプをご確認ください。

☞ 「KING OF TIME」:サポートセンター 年末年始営業のご案内

 >>> 詳しくはこちら



本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。


監修元:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント

 
 
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