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【5分でざっくりわかる】マイナンバーカードの健康保険証利用

公開日:2024年7月4日(当記事の内容は公開時点のものです)

監修:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 
監修:社会保険労務士法人
ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 


【5分でざっくりわかる】マイナンバーカードの健康保険証利用

今週のピックアップ

【労務情報】
◆「マイナ保険証」とは
◆「マイナ保険証」を利用するために必要なことは
◆「マイナ保険証」のメリット
◆ 会社側で必要な対応は?

【KING OF TIME 情報】
◆ マイナンバー対応
☞ KING OF TIME 情報は 《 こちら 》


「マイナ保険証」とは

政府はマイナンバーカードの利活用の促進施策として、マイナンバーカードの健康保険証利用の取り組みを進めています。
令和6年12月2日からは、現行の健康保険証の新規発行が終了し、原則としてマイナンバーカードを健康保険証とする仕組みに移行することが決定しており、このマイナンバーカードと健康保険証を一体化したものを「マイナ保険証」といいます。
発行済みの健康保険証については、廃止後、最大1年間まで従来通り使用できるよう経過措置が設けられる予定ですが、「マイナ保険証」として利用登録していない方については、資格確認書を用いて医療機関を受診することも可能とされています。

健康保険証の廃止まで残り半年を切りましたが、実感されている方はまだ少ない印象です。
今回は「マイナンバーカードの健康保険証利用」をテーマに取り上げ、その概要と必要な準備を簡単に解説します。

「マイナ保険証」を利用するために必要なことは

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、以下の手順が必要です。

STEP1)マイナンバーカードを作成する
マイナンバーカードをまだ持っていない方は、以下いずれかの方法で申請できます。

・オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
・郵送による申請
・まちなかの証明写真機からの申請

健康保険証廃止直前の時期は申し込みが集中することが予想されるため、早めの準備をお勧めします。
申請後は、おおむね1か月程度でお住いの市区町村から交付通知書が届くので、その後、市区町村窓口でカードを受け取ります。

STEP2)マイナンバーカードの健康保険証利用を登録する
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要とされており、以下いずれかの方法で登録ができます。

・顔認証付きカードリーダーからの登録
・マイナポータルからの登録
・セブン銀行ATMからの登録

医療機関を受診した際、顔認証付きカードリーダーの画面で、そのまま初回の利用登録ができます。その他にも、自身のスマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリや、セブン銀行のATMでも登録ができます。

STEP3)医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
医療機関を受診した際は、以下の手順で受付を行います。

① 受付にある顔認証付きカードリーダーの読み取り口に、マイナンバーカードを置く。
②「顔認証」または「暗証番号」のどちらかを選択し、本人確認を行う。
③ 画面の案内に沿って過去の健康医療情報における提供可否を選択する。
④ マイナンバーカードでの受付完了を確認し、カードリーダーから取り出す。

「マイナ保険証」のメリット

マイナ保険証を利用するためには、マイナンバーカードを持ち歩く必要があることや、前述のように利用登録が必要なことから、そのことを手間に感じる方もいるかと思います。
それでは、マイナ保険証を利用すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

■ データに基づくより良い医療が受けられる
医療機関の受診時にマイナ保険証を利用して、本人が情報提供に同意すれば、医師が過去に処方された薬や健診などのデータを確認することができるため、過去のデータを踏まえた診療を受けることができます。

■「限度額適用認定証」の手続きが不要に
診療や治療費が高額になりそうなとき、これまでは事前に「限度額適用認定証」を申請することで、医療機関などの窓口負担を上限額に抑えることができましたが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を本人が一時的に支払う必要がありました。
これからは、マイナ保険証を利用することで、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても(70~74歳の方の「高齢受給者証」の持参も不要)、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分の支払いが不要です。

☞「マイナ保険証または限度額適用認定証をご利用ください」(協会けんぽHP)

 詳しくはこちら >>>

■ マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単に
これまでは医療費控除を受けるために、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
これからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、簡単に確定申告時の医療費控除の申請ができます。また、医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。

☞「マイナポータル連携特設ページ(マイナンバーカードを活用した控除証明書等の自動入力)」(国税庁HP)

 詳しくはこちら >>>

会社側で必要な対応は?

■ 入社時の手続きは変わるのか?
従業員の入社時に、社会保険の手続きで年金事務所へ提出が必要となる「資格取得届」や、扶養家族を追加する際の「被扶養者異動届」の手続き方法は、これまでと変更ありません。
事業主は資格取得の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した「資格取得届」を日本年金機構へ届け出る義務がありますが、乳幼児等でマイナンバーの記載が出来ない場合は、住民票に記載されている5つの情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)の記載が必要とされています。

変更点としては、前述のとおり令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されず、代わりに「資格情報のお知らせ」が事業所宛に送付されますので、届いた「資格情報のお知らせ」を従業員に配布します。

■「資格情報のお知らせ」とは?
マイナンバーカードには、従来の健康保険証に記載されている「記号・番号」や「資格取得年月日」などの情報が記載されていないため、傷病手当金などの給付金申請の際に、「記号・番号」の記載が必要となることから、従業員とその扶養家族に対して、個人単位で「資格情報のお知らせ」が発行されます。

なお、在籍中の従業員については、本年9月に「記号・番号」を含む被保険者資格等の基本情報が記載された「資格情報のお知らせ」が会社宛てに送付される予定です。

■ 発行済みの健康保険証はどうしたらよいか?
従来の健康保険証は、令和6年12月2日に廃止されます。ただし、退職等で資格喪失にならない限り、廃止後、最大1年間まで(協会けんぽでは令和7年12月1日まで)使用可能とされています。
令和7年12月2日以降について、協会けんぽの場合は、従来の健康保険証の自己廃棄が可能とされていますが、それまでの間は、退職等で使用できなくなった保険証を、従来通り回収する必要がありますのでご注意ください(よって、それまでの間は自己廃棄は不可)。

■ マイナ保険証を使わずに医療機関を受診したいときは?
マイナンバーカードを持っていない(またはマイナ保険証の利用登録をしていない)方については、保険者から「資格確認書」の発行を受けることで、医療機関を受診できます。「資格確認書」は、令和6年12月2日以降、原則として資格取得等の手続きと合わせて本人からの申請に基づき発行されるようです。

マイナ保険証の運用が本格的に始まる頃には、従業員から会社への相談が増加することも予想されます。今後、政府や各保険者からも関連するアナウンスが増えてくるかと思いますので、適切に対応できるよう情報収集をおこなっていきましょう。




KING OF TIME 情報


KING OF TIME 人事労務ではマイナンバーカードの管理ができます。
従業員からの申請が可能なため、管理者のマイナンバー登録の負担を軽減します。

☞ KING OF TIME 人事労務|マイナンバー対応

詳しくはこちら >>>



本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。
今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。


監修元:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント

 
 
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