監修:社会保険労務士法人 ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄 監修:社会保険労務士法人
ヒューマンリソースマネージメント
特定社会保険労務士 馬場栄
今週のピックアップ
【 労務情報 】
◆ 2025年の法改正情報をまとめてチェック
◆ 育児関連の主な改正ポイント
◆ 介護関連の主な改正ポイント
◆ 子ども・子育て支援法等の主な改正ポイント
◆ 高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了
◆ 雇用保険法の主な改正ポイント
【 KING OF TIME 情報 】
◆ テレワーク・在宅勤務・時差出勤
☞ KING OF TIME 情報は 《 こちら 》
2025年の法改正情報をまとめてチェック
今回は、2025年に予定されている主な法改正情報をご案内いたします。
<2025年4月>
【 育児・介護休業法 】
《 育児関連 》
・子の看護休暇の見直し
・所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
・短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
・育児のためのテレワーク導入(努力義務)
・育児休業取得状況の公表義務適用拡大
《 介護関連 》
・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
・介護離職防止のための雇用環境整備
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
・介護のためのテレワーク導入(努力義務)
【子ども・子育て支援法】
・育児休業給付の給付率引き上げ
・「育児時短就業給付」の創設
【 高年齢者雇用安定法 】
・高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了
【 雇用保険法 】
・自己都合離職者の給付制限期間の見直し
<2025年10月>
【 育児・介護休業法 】
《 育児関連 》
・柔軟な働き方を実現するための措置等
・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
【 雇用保険法 】
・「教育訓練休暇給付金」の創設
育児関連の主な改正ポイント
<2025年4月1日施行>
● 子の看護休暇の見直し
「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」に名称変更され、感染症による学級閉鎖等や入園(入学)式、卒園式の場合も取得が可能となります。また、対象となる子の範囲が小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大されるとともに、勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みが廃止となります。
● 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲が、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大されます。
● 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる労働者がいる場合に、事業主は代替措置を講じる必要があります。この代替措置にテレワーク(現行は始業時刻等の変更など)が追加されます。
● 育児のためのテレワーク導入(努力義務)
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
● 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
育児休業の取得状況の公表義務の対象が、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大されます。
<2025年10月1日施行>
● 柔軟な働き方を実現するための措置等
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることが義務付けられます。
また、この措置に関して個別の周知・意向確認があわせて義務付けられます。
● 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮が事業主に義務付けられます。
内容の詳細については、以下のサイトをご確認ください。
【参考】 育児休業制度 特設サイト|厚生労働省
介護関連の主な改正ポイント
<2025年4月1日施行>
● 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
介護休暇について、勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みが廃止されます。
● 介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度等の申出がスムーズに行われるようにするため、それらに関する研修の実施や相談窓口の設置などのうちから、1つの措置を講じることが事業主に義務付けられます。
● 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことや、介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供が事業主に義務付けられます。
● 介護のためのテレワーク導入(努力義務)
家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークが追加されます。
内容の詳細については、以下の資料をご確認ください。
子ども・子育て支援法等の主な改正ポイント
<2025年4月1日施行>
● 育児休業給付の給付率引き上げ
子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へ引き上げられます。
【参考】 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の概要 [PDF]|厚生労働省
●「育児時短就業給付」の創設
被保険者が2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として「育児時短就業給付」が創設されます。給付率については時短勤務中に支払われた賃金額の10%です。
高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了
高年齢者が年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、高年齢者雇用安定法の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されています。
平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置が2025年3月31日をもって終了します。
そのため、2025年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として、以下いずれかの措置を講じる必要があります。
なお、経過措置の終了によって、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません。(例えば、下記③を選択した場合、定年はあくまで60歳とし再雇用でも可。)
① 定年制の廃止
② 65歳までの定年の引き上げ
③ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
雇用保険法の主な改正ポイント
<2025年4月1日施行>
● 自己都合離職者の給付制限期間の見直し
現在は、自己都合で離職した方が基本手当を受給する場合、待期期間満了の翌日から原則2か月間の給付制限期間があります。
今回の改正により、原則の給付制限期間が2か月から1か月へ短縮されます(ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合の給付制限期間は3か月)。また、離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定および就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限が解除されます。
<2025年10月1日施行>
●「教育訓練休暇給付金」の創設
雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合が支給される「教育訓練休暇給付金」が創設されます。
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【参考】KING OF TIME 勤怠管理|テレワーク・在宅勤務・時差出勤 >>>
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